2013年7月23日火曜日

最低賃金が生活保護費を下回る逆転現象 11都道府県

NHK
最低賃金 11都道府県で“逆転現象”
7月22日 15時30分

最低賃金で働いた場合、1か月の収入が生活保護の受給額を下回るいわゆる「逆転現象」が起きている都道府県は、11に上ることが厚生労働省の調査で分かりました。

これは22日開かれた、最低賃金の引き上げについて協議する厚生労働省の審議会で示されました。最低賃金は、企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金で、毎年、国の審議会が示す目安を基に都道府県ごとに決められていて、現在、全国の平均は時給で749円となっています。

厚生労働省によりますと、最低賃金で1日8時間、週5日働いた場合の1か月の収入が生活保護の受給額を下回る、いわゆる「逆転現象」が起きている都道府県は、北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の11に上るということです。生活保護の受給額を時給に換算した場合、最低賃金との差額が最も大きかったのは北海道で22円、次いで東京が13円、広島が11円となっています。

逆転現象を巡っては、法律改正で平成20年から解消を目指すことになりましたが、北海道と宮城それに神奈川では差額が大きく、この6年間最低賃金が引き上げられたあとも一度も解消されていません。

22日の審議会では、労働組合側が「逆転現象を早く解消すべきだ」として、大幅な引き上げを求めたのに対し、経営者側は「ここ数年の引き上げで中小企業の経営は苦しくなっている」などとして慎重な姿勢を示しました。

審議会は、来月上旬にも最低賃金の引き上げの目安を示したいとしていますが、協議が難航することも予想されます。

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