生活保護 門前払い違法 三郷市は請求権侵害
2013年2月21日 朝刊
埼玉県三郷市の職員が生活保護の請求を門前払いしたなどとして、市内に住んでいた元トラック運転手の男性=二〇〇八年に五十歳で病死=と妻(54)ら遺族が市を相手に、生活保護費など約九百五十万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁(中西茂裁判長)は二十日、市側の対応の違法性を認め、約五百三十七万円の支払いを市に命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は〇四年に急性骨髄性白血病を発症し、勤め先の会社を退職。妻と長男、当時中学生の次女の四人暮らしだったが、入退院を繰り返す生活で収入はほとんどなくなった。
妻は生活保護を申請しようと、〇五年三月~〇六年五月に市の福祉事務所を数回訪問。自身は夫の世話などで週の半分を病院通いしなければならず、アルバイトの長男の月収も約十万円しかないなどと、生活が苦しい状況を説明した。
だが福祉事務所の職員は、妻に「働けるのであれば働いてほしい」「まず身内に相談してほしい」などと求めた。妻は生活保護は受給はできないと思い、申請しなかった。
判決は、「親族らに援助を求めなければ申請を受け付けない」などの誤解を与えた場合は「職務上の義務違反」にあたると指摘し、福祉事務所の職員の対応を「申請しても生活保護を受けられないとの誤解を妻に与え、生活保護の申請権を侵害した」と判断。「拒否したことはない」という市の主張を退けた。
男性と妻は〇七年七月に提訴したが、男性は〇八年三月に白血病で亡くなり、三人の子どもが訴訟を継承していた。
三郷市生活ふくし課の柿沼昌弘課長は「判決内容を十分精査した上で、今後の対応は弁護士や関係機関などと協議したい」とコメントした。
三郷市側は、悪かったとは思っていないみたいだな。
この判決をうけての日弁連会長談話
生活保護窓口における違法な運用の是正を求める会長談話
本年2月20日、さいたま地方裁判所は、埼玉県三郷市で生活していた原告ら世帯が生活に困窮して福祉事務所を訪れた際、窓口の職員が生活保護を利用できないと誤解させる説明をして申請を妨げ、その後、原告らが再び訪問して生活保護の申請をしたにもかかわらず、申請があったものとして扱わず窓口で門前払いした事実等を認定し、福祉事務所の対応は、原告らの申請権を侵害した違法なものであるとして、原告らの損害賠償請求を認容する判決を言い渡した。
従前、当連合会は、生活保護の窓口で、申請さえ受け付けないという明らかに違法な運用が横行し、本来、生活保護制度を利用し得る人のうち実際の利用者の割合(捕捉率)は2割程度にとどまっていることから、生活保護の申請が権利であることを確認し、福祉事務所窓口での申請権を侵害するような運用を直ちに是正することを求めてきた(2006年10月「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議」)。しかし、先般当連合会が実施した全国一斉生活保護ホットラインにも、窓口の違法な運用に関する相談が多数寄せられており、未だに状況は改善されておらず、本件は氷山の一角である。
ところで、政府は、本年1月29日付けで、生活扶助基準を平均6.5%(最大10%)引き下げて3年間で総額670億円を削減し、あわせて、生活保護制度の見直しによって450億円を削減する内容を含む平成25年度予算案を閣議決定した。しかし、生活保護基準の引下げは、現在の生活保護利用者の受給額を低下させるだけでなく、生活保護の利用要件を引き下げ、制度の利用要件を満たす対象者の数を縮小させることになることから、捕捉率を見せかけだけ上昇させる結果、依然として違法な運用が続いていることの責任を曖昧にする可能性がある。また、本判決が認定したような違法な運用が行われる温床を残したまま、財政削減効果を重視して生活保護制度の見直しを行うことは、新たな水際作戦の強化につながるおそれがある。したがって、まずは、違法な運用を是正し、生活保護の捕捉率を高めることが先決である。
当連合会は、生活困窮状態にある人を生活保護制度から不当に排除している生活保護行政の在り方に警鐘を鳴らすものとして、本判決を積極的に評価するとともに、国及び地方自治体に対し、あらためて、福祉事務所窓口における説明義務の徹底、申請書の備え置き等、申請権保障を徹底し、違法な運用が行われない体制を早急に整備することを求める。
2013年(平成25年)2月22日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
「親族らの援助をさらに求めないと受給できないと誤信させた」…この判決について片山さつきの意見を聞きたい【「生活保護の申請権侵害」 埼玉・三郷市に賠償命令 - 47NEWS(よんななニュース) 47news.jp/CN/201302/CN20…】
— フジヤマ ガイチさん (@gaitifujiyama) 2013年2月21日
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