今年の4月1日より改正労働契約法が施行されました。
今回の改正で大きな話題を呼んでいるのが「契約社員を5年雇ったら無期契約を結びなさい(やや意訳)」という部分です。
この改正の社労士的なポイントは、契約社員を5年雇った場合に結ぶのはあくまで「無期契約」であること。勘違いされている方も多いようですが、改正労働契約法では5年雇ったら「正社員」にしろ、とは一言も言っていないのです。
(略)
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5年ルールの適用で契約社員の給与は今よりさらに下がる - 川嶋 英明
より
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