2013年5月2日木曜日

PC遠隔操作事件】なぜ犯行場所を特定できないのか…弁護側が追及(江川 紹子)

PC遠隔操作事件】なぜ犯行場所を特定できないのか…弁護側が追及(江川 紹子)


PC遠隔操作事件で3度目の逮捕・勾留中の片山祐輔氏の勾留理由開示公判が、5月1日、東京地裁(小泉健介裁判官)で行われた。容疑事実について、弁護人が裁判官や検察官を厳しく追及する場面もあり、本裁判の前哨戦のような雰囲気だった。

現在の逮捕・勾留の容疑は、子役タレントの事務所への脅迫と襲撃予告メールによる幼稚園への威力業務妨害。この事件では、警視庁が福岡県の男性を誤認逮捕している。過去2回の逮捕・勾留では、遠隔操作事件であることや犯行時刻や場所が全く明らかにされていなかったが、今回は日時は特定された。タレント脅迫は昨年8月27日午後5時22分から25分の間に3回、幼稚園への犯行予告については同日午後5時38分頃に2回にわたって、メール送信の指示をしたらば掲示板に書き込んだ、という。遠隔操作ウイルスに感染していた福岡の男性のパソコンが、この指示を実行してメールを送ることになった。

ところが、弁護側が片山氏の勤務先の出勤記録を確認したところ、この日は月曜日で片山氏は出勤。午後9時まで東京・青山の派遣先で仕事をしていた、という。
・・・(略)

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PC遠隔操作事件で3度目の逮捕 勾留理由開示の法廷は3度目。弁護側は「その日時(犯行日時)には派遣先で勤務していた証拠がある。なのに、なぜ犯行場所や犯行に使ったPCを特定できないのか」と検察官に迫った。



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