2013年5月5日日曜日

橋下市長は・・・「96条の国会発議要件を「2分の1以上」に引き下げることを緩和だとは思わない」と支離滅裂な事を言う。

橋下市長は「憲法が変わる可能性が背後にないと本気の議論にならない」と言った直後に「96条の国会発議要件を「2分の1以上」に引き下げることを緩和だとは思わない」と支離滅裂な事を言う。
(略)
橋下市長が引用した箇所は樋口さんが言ってないことだ。他人が言ってないことを前提に批判し、「憲法学者は現実を知らない」と非難する。
(略)

togetter
橋下市長の樋口陽一批判への事実に基づく考証
 橋下市長による憲法学者樋口陽一氏への批判に対する、歴史学者住友陽文氏による疑義。
より。




賞味期限切れの男とはよく言ったものだ。
橋下が焦っているのは、以下(↓)の記事で、自分の薄っぺらさがバレたからだろう。
余りにヒドイ中味だ。
(樋口陽一さんの意見は別記事としたい)

毎日JP
毎日新聞 2013年05月03日 東京朝刊




山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
1  橋下徹・大阪市長はツイッターで、憲法改正の発議の要件を各議院の総議員の三分の二以上としている現在の憲法96条に固執することは、憲法改正案を国民投票にかける機会を少なくすることになるので、国民投票、ひいては国民を信頼していないことになると仰っている。本当にそうだろうか。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
2 国民投票は、その性質上、発議された案にイエスかノーかを言うことしかできない。発議された案と違う案がよいと思っても、それを投票用紙に書けば無効となる。従って、どのような案が出されるかが決定的に重要となる。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
3 憲法は国の最高法規であって、これに反する法律等は無効となる(98条)。それだけ重要なものの改正案を国民に問い、なおかつ国民はイエスかノーかしか答えられないのだから、国会でよく議論し、多くの国会議員の合意が得られたものだけを国民に問うように、というのが96条の趣旨だろう。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
4 憲法は他にも、会議を非公開にする場合や議員を除名する場合、衆参両議院で異なった議決をした時に衆議院で再議決する場合など重要な局面では、出席議員の2/3以上の賛成が必要としている。これらの規定との対比上も、憲法改正の発議に各議院の総議員の2/3以上の賛成が必要とされるのは当然。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
5 以上から明らかなように、憲法改正の発議の要件を各議院の総議員の三分の二以上とすることは、それ相応の理由があり、決して国民投票や国民を信じていないなどということではない。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
6 橋下市長はまた、「(96条改正に反対し)国民投票を軽視する人たちは、自分の価値観が絶対的に正しいと確信している」と仰られる。しかし、これも曲解されておられる。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
7 憲法97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と定めている。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
8 これは、日本国憲法が保障する基本的人権は、フランス革命など近代市民革命を経て、各国の憲法に採り入れられた普遍的ものであることを宣言している。現在においても、欧米諸国や日本は自由権や法の下の平等、参政権をはじめとする各種人権を普遍的な価値として共有しているはずである。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
9 日本国憲法の改正しにくい性質(硬性憲法)を良しとする人は、「自分の価値観が絶対的に正しいと確信している」のではなく、上記の普遍的な価値を正しいと確信し、それを守ろうとしているのである。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
10 橋下市長が、それに固執することも価値絶対主義として良くない、と言われるのなら、そうした普遍的な価値を余り重要視されていないのかと思ってしまう。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
11 憲法学会の通説では、国民主権、人権尊重、平和主義といった憲法の基本原則は改正できないとされている。もちろん、基本原則を維持した上での部分修正は可能だが、その場合でもこれらの諸価値を守るために憲法96条で硬性憲法にしたのだから、同条の手続に従って改正するのが憲法の趣旨だろう。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
13 もっとも、憲法学者の佐藤幸治・京大名誉教授は「(改正の)『限界』を越えた行為は改正ではなく、もとの憲法典の立場からは無効ということになるが、新憲法の制定として完全な効力をもって実施されるということは十分あり得る。」(「憲法」(第三版)(青林書院))としている。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
14 従って、憲法96条を改正し、憲法改正のハードルを下げた後、憲法の他の規定を改正することは、現行憲法からすれば無効だが、新憲法の制定としては有効という論が出てくるかもしれない。

山下 真 ‏@yamashitamakoto 2時間
15 憲法改正に向けた今の動きは、まさにそれだけの大きなことであるからこそ、石川健治・東大教授は「立憲国家への反逆」「革命」と危機感を訴え、小林節・慶大教授は「改憲への『裏口入学』で、邪道」と看破したのだろう。

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