https://t.co/syxREYTMGT「動画で安倍氏の国会における虚偽答弁の一端を見ることができますが、社会常識からしてありえない虚偽答弁を平然としながら、質問者に問題があるように批判する発言すらしており、病的な人格であると言わざるを得ません。」
— 本田由紀 (@hahaguma) December 24, 2020
「東京地検による「略式手続」の請求に対しては同法463条で「…その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い審判をしなければならない」とされており、東京簡易裁判所が正式な裁判に移行させることが可能です」
— 本田由紀 (@hahaguma) December 24, 2020
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