2024年9月7日土曜日

【虎に翼】 1963年12月7日原爆裁判 請求棄却のひとことで終わらせず、判決文を4分間にわたって読み上げる。 「国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。(略)被告〔国〕がこれに鑑み、十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう」 「しかしながら、それはもはや裁判所の職責ではなくて、立法府である国会及び行政府である内閣において果たさなければならない職責である」 「(略)そこに立法及び立法に基く行政の存在理由がある。戦後十数年を経て、高度の経済成長をとげたわが国において、国家財政上これが不可能であるとはとうてい考えられない。  われわれは本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである」   

 



 

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