2024年11月25日月曜日

【兵庫県斎藤知事公選法違反問題】(11/25百条委員会サボって全国知事会出席。東京のマスコミにきっちり詰められる) → 斎藤知事代理人弁護士 PR会社にポスターデザイン費として約71万円払うも契約書はなし(カンテレ) /「PR会社に70万円支払い」兵庫県の斎藤元彦知事「SNSなどについて意見を伺った」公選法違反との指摘は「事実ない」否定(FNN) /  PR会社にポスターデザイン制作費などの名目で70万円あまりを支払ったと認める 斎藤元彦知事のSNS戦略に公職選挙法違反の疑い指摘(TBS) / 斎藤氏代理人「70万円はチラシやポスターのデザイン制作費」 後援会名義で支払いと説明(産経) / 斎藤元彦知事ヤバい体質また露呈! SNS戦略めぐる公選法違反「釈明の墓穴」…PR会社タダ働きでも消えない買収疑惑(日刊ゲンダイ) / 玉川徹「選挙運動は記載されてる事だけが許される。それ以外の記載がない事は全て許されない。SNS戦略も記載がないので許されない。」 / PR会社社長「答えるなと言われている」(口止め!) / 斎藤「折田さんはボランティア」 / 記者「ポスターを製作する人がなぜ斎藤さんの横で選挙カーの上に乗ってSNSを配信していたんでしょうか」 答え「そこを含めて今、代理人、弁護士が対応を考えていますので」 / 齋藤氏が広報戦略費を払った場合→公職選挙法違反 無償で戦略企画した場合→政治資金規正法違反    


〈報道ステーションのツイート全文〉

【#斎藤知事】公選法違反の可能性は?PR会社社長は“ボランティア”

▼#公職選挙法 では選挙運動は原則“無報酬”

例外として“報酬が支払える場合”も

・選挙運動の事務員

選挙事務所内で事務作業をする人

・車上運動員

いわゆる“ウグイス嬢”など

・手話通訳者

演説などを手話で通訳

→これ以外に報酬を支払うと“#買収罪”

また、ポスター製作を業者が有償で行うことも認められる

▼今回は何を問題視?

日本大学法学部 安野修右 専任講師

「業者が主体的に選挙運動の企画・立案を行っていた場合、選挙運動にあたる可能性が高い。もし斎藤氏の陣営が報酬等を支払っていたとしたら、公職選挙法“買収罪”抵触の可能性」

▼斎藤知事は25日の取材で…

「ポスターなどの製作費として、PR会社に70万円ほど支払った。SNSは斎藤事務所が主体的に運用。PR会社の社長はボランティアとして参加した」

日本大学法学部 安野修右 専任講師

「報酬を受け取るべき業務を無償で行っていたとしたら、“#寄附行為”にあたる可能性。仮に県と利害関係があり、寄附行為をしていたとすれば、公職選挙法199条1項“特定の寄附の禁止”に該当する可能性も」




 



〈報道ステーション+サタステ ツイート全文〉

【#兵庫県知事選 PR会社社長は『ボランティア参加』】

兵庫県 #斎藤元彦 知事

(Q.SNS全般を任せ、広報の金を払っていたのでは?)

「今回の件について、公選法違反にならないと認識」

▼先週水曜日、PR会社社長が公開したnote

「今回広報全般を任せていただいていた立場として、まとめを残しておきたいと思います」

「私が監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」

「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました」

「そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」

総務省によると、ネットを利用した選挙運動への対価として報酬を支払っていた場合、公職選挙法の『買収罪』が適用される可能性があります

兵庫県 斎藤元彦知事

「(PR会社に)ポスターの制作などを依頼したという事実はございます」

「制作物を依頼したということが事実でございます」

(Q.お金は払っている?)

「製作費として70万円ほど支払っています」

斎藤知事の代理人弁護士は、あくまでポスターなどの製作費であり、公職選挙法違反にはあたらないとしています

(Q.70万円以外は一切払っていない?)

「そうです」

(Q.ネット戦略立案については無償でやってもらった?)

「基本的にはご意見は伺ったり、アイデアは聞いたりしましたけど、斎藤元彦陣営・斎藤元彦として主体的に対応した」

「(PR会社社長は)ボランティアとして個人で参加されたと認識しています」


▼“ボランティア”だったとしても問題が―

PR会社社長は、去年から兵庫県の『空飛ぶクルマ会議』で検討委員を務めていました

公職選挙法では、特定の地方公共団体と利害関係のある契約者が、その地方の知事選などでの寄付行為を禁止しています

→無償で業務をしていた場合、“寄付”に該当する可能性


兵庫県 斎藤元彦知事

(Q.県の検討委員を務めているという認識はあった?)

「いろんな場面で接触するということがありました」

(Q.契約上まずいことになるという意識はなかった?)

「今回については、知人の方を介して紹介をしていただいた」

「法令に抵触するような事実はないと認識していますので、代理人の弁護士に対応を一任していますから、そちらのほうでしっかりと確認をしていきたい


▼PR会社の社長はANNの取材に対して―

(Q.今回の件は仕事としてやっていた?)

「『答えるな』と言われています」

(Q.SNSの仕事を請け負っていた?)

「『答えないで』と言われています」

(Q.弁護士ですか?)

「そうですね」

(Q.説明が必要では?)

「それも含めて今答えられません」


 

 

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