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ペン投げは「体罰」、居残り・清掃は正当な指導
文部科学省は13日午後、学校教育法で禁じる「体罰」を初めて具体的に例示した文書を全国の教育委員会や学校に通知する。
大阪市立桜宮高校で体罰を受けた生徒が自殺した問題を受け、教育現場に体罰禁止を徹底する狙いがある。
文書では、体罰の例として、反抗的な生徒をたたいたり、持っていたペンを投げつけ、生徒に当てることなどを挙げた。
正当な指導として、児童・生徒に罰を与えることが認められている「懲戒」の例としては、教室内に立たせることや放課後の居残り、宿題、清掃などを示した。正当防衛などと判断される「正当な行為」としては、教職員が暴力行為をする児童・生徒の体を押さえつけることなどを明示した。
(2013年3月13日11時59分 読売新聞)
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