2013年5月22日水曜日

<大阪弁護士会>弁護士グループ、橋下市長の懲戒請求へ。 「基本的人権や男女平等を無視し、基本的人権の擁護を定めた弁護士法にも反する。弁護士の品格をおとしめ、市長の弁護士としての資格に疑問が生じている」

YAHOOニュース
<大阪弁護士会>弁護士グループ、橋下市長の懲戒請求へ
毎日新聞 5月22日(水)2時32分配信

 日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長の従軍慰安婦を巡る発言は弁護士の品格をおとしめたとして、大阪弁護士会所属の弁護士グループが近く、橋下氏の懲戒を同弁護士会に請求する方向で検討していることが分かった。橋下氏は同弁護士会に所属し、2010年に山口県光市の母子殺害事件を巡って業務停止2カ月の懲戒処分を受けている。

 関係者によると、弁護士らは、橋下氏が慰安婦制度について「軍の規律を維持するために当時は必要だった」と発言したことや、沖縄の米軍司令官に「風俗業を活用してほしい」と進言したことなどを問題視。懲戒請求の理由について「憲法が定める基本的人権や男女平等を無視し、基本的人権の擁護を定めた弁護士法にも反する。弁護士の品格をおとしめ、市長の弁護士としての資格に疑問が生じている」などの文言で調整している。

 弁護士会は請求を受けると、審査すべき事案かどうかを審議し、業務停止や除名などの処分を決める。

 橋下氏は1997年に弁護士登録。テレビ番組で光市母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけた行為に対し、「刑事弁護に対する誤った認識を与えた」などの理由で業務停止2カ月の処分を受けた。この行為を巡っては、同弁護団が橋下氏に損害賠償を求めて提訴したが、11年に最高裁で橋下氏の勝訴が確定している。【林由紀子】

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最終更新:5月22日(水)2時32分




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