元暦2/文治元(1185)年
4月25日
・午後3時、宝剣以外の神器(神鏡・神璽)、葛野川(桂川)を上がった草津(伏見区横大路草津町辺り)の高畠橋下手に着。この日、朝廷から前中納言源雅頼が、次いで権中納言吉田経房以下が草津へ派遣。夜、頭中将源通資、内侍所の命婦(みようぶ)・女官(によかん)らが船に乗り込み、命婦讃岐采女が神鏡を唐櫃に移し、参議左近中将藤原泰通が神璽の筥を別の唐櫃に納める。権中納言経房以下奉迎使は、唐櫃2台を真中にして出発。義経は300騎を率い前駆を勤める。奉迎使は、鳥羽造路~四塚(よつづか、羅生門南)~羅生門~朱雀大路を北へ~六条大路を東へ~大宮大路を北へ~待賢門~宮城内太政官庁~東門から入り朝所に安置。後白河は六条朱雀の辻で一行を見物、
「賢所・神璽今津の辺に着かしめ御う。仍って頭の中将通資朝臣その所に参る。夜に入り、籐中納言経房・宰相中将泰通・権右中弁兼忠朝臣・左中将公時朝臣・右少将範能朝臣・蔵人左衛門権の佐親雅等、桂河に参向す。大祓いの後、朱雀大路並びに六條を経て、大宮より待賢門に入御し、官の朝所(東門を経る)に渡御す。この間大夫判官義経鎧を着し供奉し、官の東門に候す。看督長布衣を着し、松明を取り前に在りと。また範頼朝臣(その身九州に在り)参河の国司を辞す。その辞状今日関東に到着す。」(「吾妻鏡」同日条)。
4月26日
・平家の捕虜の前内大臣平宗盛(39)・子の前右衛門督清宗(15)・時忠(63)・時盛ら、車の前後を土肥実平・伊勢義盛が警護し、入京。車の前後の簾は捲かれ左右の物見は開かれ見物の群集に晒される。時忠1男の前左近中将時実は病気のため、前内蔵頭平信基は傷のため、裏道から入京。残りの平家の侍達20余は騎馬で宗盛・時忠の車に続く。この時も後白河院は六条朱雀の辻でこれを見物。「さしも御身近う召し仕はれしかば、昨日今日も様に思し召して、御涙せきあへさせ給はず」(「平家物語」巻11)。車は六条大路を賀茂の河原まで進み、折り返し義経の六条室町第に入る。この日、後白河院は、宗盛父子・平家の家人の罪名を明法博士中原章貞に問うが、死罪に該当する旨答申受ける。
「凡そ都の内にもかぎらず、是を見むとて山山寺寺より、老いたるも若きも、来たり集まれり、鳥羽の南の門、造道(つくりみち)、四塚(よつづか)まではたと続いて、見る人幾千万と云ふ数を知らず。」
「都を出でて中一年、無下(むげ)にま近き程なれは、目出たかりし事も忘られず、さしも恐れ、戦(をのの)きし人の今日の有様、夢うつつとも分きかねたり。心なきあやしのしづのを、しづめに至るまで泪を流し、袖をぬらさぬぞなかりける。まして馴れ近づきける人人の心の内、おし量られてあはれなり。年来重恩を蒙って、父祖の時より砥候せし輩(ともがら)のさすが身の捨てがたさに、多くは源氏についたりしかども、昔のよしみ忽ちに忘るべきにもあられば、さこそは悲しうは思ひけめ。されば袖を顔に押し当てて、目を見あげぬ者も多かりけり。」
これを眺める後白河の様子は、
「さしも御身近う召し仕はれしかば、昨日今日の様に思し召して、御涙せきあへさせ給はず。」(『平家物語』巻11)
前兵部少輔尹明;
東宮学士藤原知通の子。妻の母が忠盛の娘で宗盛らとは従兄妹の関係。娘の掌侍とともに平家にしたがって西走。44歳。
前権律師忠快;
門脇宰相教盛の子。早くに僧籍に入り、山門の座主覚快法親王の弟子として養和元年(1181)権律師に補せられる。24歳。
前権少僧都全真;
参議藤原親隆の子。母が時信の娘で二位の尼時子の姉に当たる関係からその猶子となり、勢威をふるう。35歳。
法勝寺執行前法眼能円;
左大臣頼長の家司であった皇后宮亮藤原顕憲の子。平時信の先妻で時忠・時子を産んだ女性を母とし、時忠らと異父兄弟。治承2年(1179)から法勝寺執行の要職にあり、この時46歳。
前法印権大僧都良弘;
能登守藤原孝能の子。早くから平家に接近しその祈祷に当たり、安徳天皇の護持僧として活躍。44歳。
前熊野別当法眼行命;
第十九代の熊野別当の子。源氏寄りになった熊野別当湛増と対立して平家に一味し捕らえられる。
主馬判官盛国;
平家の傍流。越中前司盛俊らの父。清盛の腹心。平家の都落ちには同道しなかったが、戦乱後に義経にとらえられた。73歳。
源大夫判官季貞;
清和源氏満政の末裔。後白河の北面として父祖以来平家に仕えその家人として活躍。
摂津判官盛澄;
盛国の次男盛信の子。壇の浦で季貞とともにとらえられた。
矢野右馬允家村;
伊勢国壱志郡矢野の出身、その地縁から平氏の郎等となった。
美濃前司源則清;
右馬允豊原章実の子。源大夫判官季貞の兄光遠の養子。季貞とともにとらえられた。
飛騨左衛門尉経景;
飛騨守藤原景家の子。壇の浦で宗盛を救おうとして伊勢三郎義盛に討たれた飛騨三郎左衛門景経の兄。
後藤内左衛門尉信康;
内舎人(うどねり)から左衛門尉に任ぜられた後藤の一族と推測されているが、経歴は明らかでない。
橘内(きつない)左衛門尉季康;
橘氏の一族。後白河と平家に兼参の侍として、『平家物語』では平家都落ちの直前に法皇の脱走を探知して平家に通報した人物とされている。
雅楽助(うたのすけ)貞経;
平家の家人肥後守貞能の子。父貞能や兄左衛門尉貞頼が戦線を離脱したのちも平家一門に従い壇の浦でとらえられた。
平宗盛2男能宗(6)、河越小太郎(平重房、母は頼朝の父母子、姉妹は義経の妻)の宿所に預けられる。5月6日、宗盛と対面。7日斬首。(『平家物語』巻11,「副将斬られ」)
〈時忠の計略〉
義経の六條室町第に監禁された時忠と子の時実は、身分が廷臣であるため、間もなく釈放され、自第で沙汰を待つよう謹慎を命じられた。時忠は、早速、後白河に申状を呈した。
「賊に伴ひて西海に赴きし条、遁れ難き過怠たりといヘども、神鏡の安全においては、時忠の殊功なり。たとひ重科あるとも、此の功に依って流刑を免ぜられ、京都に安堵せんと欲す。」
法皇は公卿らにこの申状を示し、時忠に対する処置を議奏するよう命じる。内大臣・藤原実定らは、それは叡慮によって決せられることであるが、時忠卿は武家ではないから申請のように優恕されてはいかがかと奏上。
時忠が心痛していたのは、彼が所持していたある機密文書が壇ノ浦で義経に押収され、もしそれが頼朝に知れれば、自分も助からないし、身を滅ぼす人々も出てくるかも知れないことであった。時忠はこのことを一男の前左近衛中将時実に相談すると、家にいる姫のうち一人を義経にめあわせたらどうかと勧められた。
時忠は、先妻腹の娘を遣ると決め、義経に内意をきいたところ、承諾したので、早速、二人をめあわせた。この娘(20幾歳)は、容貌も清げで、書に勝れていたいう。
義経には、正妻としてすでに河越太郎こと平重頼の娘がいたが、その方は別棟の方に移し、座敷を立派に整えて時忠の娘を迎えた。少し馴れてからこの新妻が義経に例の文書のことを頼むと、彼は気前よく封さえ解かないでそれを時忠の許に送り届けた。時忠は直ぐにそれを焼き棄て、この一件は落着し、累を自他に及ぼさないですんだ。
「この目前内府幷びに時忠卿以下入洛すと云々。各車に乗り、車の簾を上げ浄衣を着くと云々。清宗卿前内府に同車すと云々。盛澄・季貞以下の生虜、幷びに帰降の輩、騎馬車の後にあり。武士等囲繞(ゐねう)すと云々。両人共に義経の家に安置す。風聞の如くば、来月四日義経に相具し頼朝の許に赴くべしと云々〈伝へ聞く、昨日実家卿薨去と云々。惜しむべきなり〉」(「玉葉」同日条)。
「今日前の内府已下の生虜、召しに依って入洛すべきの間、法皇その躰を御覧ぜんが為、密々御車を六條坊城に立てらると。申の刻各々入洛す。前の内府・平大納言(各々八葉の車に駕す。前後の簾を上げ、物見を開くと)、右衛門の督(父の車の後に乗る。各々浄衣・立烏帽子)、土肥の次郎實平(黒糸威の鎧)車の前に在り。伊勢の三郎能盛(肩白赤威の鎧)同じく後に在り。その外の勇士車を相圍む。また美濃の前司以下同じくこれに相具す。信基・時實等は、疵を被るに依って閑路を用いると。皆悉く廷尉の六條室町亭に入ると。同日則ち罪状定め有り。前の内府父子並びに家人等死罪に処せらるべきの由、明法博士章貞勘文を進すと。」(「吾妻鏡」同日条)。
4月26日
・兼実、頼朝の賞について頭弁光雅朝臣を使者として法皇より意見を求められる。官は一つ二つの官を指定して希望に従うことにするが、位のほうは正三位では清盛の例があるから不快に思うであろう。といって従三位では頼政がさしたる功なくして叙せられているから希望しないだろう。そこで従二位に叙したいと思うがどんなものか、と。
兼実は、正三位清盛の例、従三位頼政の例は、ともに頼朝がきらうことはないと思うが、しかしその心配があるなら、二位に叙せられて一向に不都合はないであろう。その勲功は先人を超え、和漢の間に比類がないからだ、と光雅に答えている。但し、「余ひそかにこれを案ずるに、(二位に叙すことは)はなはだ過分たり。ただ三位に叙せられ、それに官を加えらるべきである。だがきまったうえは、誰人もいけないとは申すまい」、という。「はなはだ過分」なことを言ったのは兼実白身なのに、本音は別であったという。
4月26日
・頼朝、土肥実平・梶原景時の代官が畿内で年貢を掠め取っており官物を奪うなど乱暴を行っているとしその停止を命令。間接的に義経の責任を問うもの。この間、畿内の支配は中原久経らが義経に代わって行うようになっている。
「近年兵革の間、武勇の輩私威を耀かし、諸庄園に於いて濫行を致すか。これに依って去年春の比、宜しく停止せしむべきの由、綸旨を下されをはんぬ。而るに関東、實平・景時を以て、近国の惣追捕使に差し定めらるるの処、彼の両人に於いては廉直を存ずると雖も、補置する所の眼代等、各々猥りの所行有るの由、漸く人の訴えを懐く。これに就いて早く停止せしむべきの旨、御下文を成さるる所なり。俊兼これを奉行すと。 下す 畿内近国實平押領の所々 早く院宣の状に任せ、實平が知行の濫妨を停止せしむべき事・・・」(「吾妻鏡」同日条)。
つづく
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